
社会福祉主事の仕事・資格
主に福祉事務所のケースワーカーのこと。
福祉職の基本的な資格基準
仕事内容
社会福祉主事は「任用資格」といって、社会福祉士、介護福祉士、保育士資格のような国家資格ではない。
該当職種に就くために必要な基準を行政が定め、その職に採用された時にはじめて通用する資格である。
しかし、社会福祉主事任用資格は、福祉職の基本的な資格基準として、現在でも広く公私の福祉分野で位置づけられている。
職場
本来、社会福祉主事任用資格は地方自治体の福祉事務所がケースワーカー(現業員)を配属するにあたって設けた配置基準である。
福祉事務所のケースワーカーは、生活保護法や身体障害者福祉法などの福祉六法に基づいて、地域で福祉サービスを必要としている人の相談にのり、生活保護の適用や保育所などの福祉施設への入所のための手続き等の業務を行う。
その他に福祉行政の分野で社会福祉主事任用資格が必要な職種は、児重福祉司、知的障害者福祉司、面接相談員などがある。
以上の職種は行政職員なので、公務員試験を受け合格する必要がある。
また、社会福祉法人(民間)が運営する公的な福祉サービスの分野で、社会福祉主事任用資格が活かせる職場は、老人ホームや身体障害者施設の生活指導員、寮母職(ケアワーカー)である。
社会福祉協議会等の福祉団体でも社会福祉主事任用資格を受験の要件にしているところも多い。
資格
社会福祉主事任用資格
主な資格取得方法は、
- (1)大学、短大で厚生労働大臣の指定する社会福祉関係科目を履修し卒業する、
- (2)厚生労働大臣指定の養成機関または講習会の課程を修了する、
特に(1)には、厚生労働大臣の指定科目のなかで、法律学、経済学、心理学、社会学、教育学等の一般教養科目が含まれており、福祉の専門課程を履修しなくてもこの任用資格を満たす場合がある。
これを通称「三科目主事」という。
文科系大学の卒業者の場合は、この資格要件を満たしていることも多いので、成績証明書で確認するとよい。
ただし、採用条件で三科目主事不可の場合もあるので注意。
問合せ
各県福祉人材センター
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