
介護支援専門員(ケアマネジャー)の仕事・資格
個々のお年寄りに介護サービスの内容、頻度、業者などを決める計画をつくる
仕事内容
介護支援専門員は、平成9年に成立した介護保険法のなかで設置が義務づけられた新しい職種である。
介護保険による介護サービスは平成12年からはじまっている。
介護保険でサービスを行う特別養護老人ホームやヘルパーを派遣する訪問介護事業所などは、介護支援専門員がいないと介護サービス事業者となって介護サービス計画を自ら作り、介護報酬(保険料)を得ることができないので、介護支援専門員を確保する必要がある。
介護支援専門員の仕事の仕組みは、介護が必要な高齢者が市町村に介護サービスの希望を申請し、市町村の委託を受けた介護支援専門員が、申込者宅を訪問し、入浴や排泄などの日常の生活動作等について面接を実施する。
市町村では、介護支援専門員の実施した介護サービス調査の結果と申請者の疾病等に関する主治医の意見書をもとに介護認定審査会を開き介護保険給付の是非を審査する。
そして介護保険給付が必要と判断された場合に、申請者から介護支援専門員に介護サービス計画の作成依頼がくる。
介護支援専門員は、申請者の状況を把握し、それをもとに、保険 医療・福祉の専門家によるサービス担当者会議を経て、介護サービス計画を作成することになる。
介護サービス計画の作成にあたっては、申請者との信頼関係や当該地域における介護サービス事業者やボランティア団体を含めたサービス提供者との調整など、力量が問われることになる。
現場では試行錯誤が多い。
勤務先は、居宅介護支援事業者の指定を受けた在宅介護支援センターなど。
資格
介護支援専門員は、都道府県が実施する介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、介護支援専門員実務研修を修了し、修了証書の交付を受けた者がなれる。
主な受験資格は、実務経験5年以上の社会福祉士、介護福祉士、医師、看護師、薬剤師。
老人福祉施設等で生活指導員等の相談援助業務や社会福祉主事等の資格を得て介護業務をしている者。
または、10年以上老人福祉施設等で介護業務等に従事している者。
その他の職種でも受験できる資格がある。
問合せ
都道府県の介護保険担当課
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